屋根の修理で火災保険はおりる?知らないと損する申請の条件と3つの注意点
屋根の修理費用は高額になりがちで、持ち家の所有者にとっては大きな負担ですよね。
「どうせ高額な費用がかかるなら、火災保険でまかなえないかな。」
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
屋根の修理費用は、火災保険の補償内容によっては、全額または一部を保険金でまかなうことができる場合があります。
しかし、申請にはいくつかの条件があり、注意すべき点もあります。
この記事では、屋根火災保険で修理費用が全額おりる条件や、申請する際の注意点などを具体的に解説していきます。
ぜひ最後まで読んで、屋根修理費用を少しでも抑えたい持ち家の所有者にとって役立つ情報を見つけてください。
屋根の修理費用は、火災保険で全額おりるケースもありますが、必ずしもそうとは限りません。
火災保険で修理費用が全額おりるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
1:自然災害による被害であること
屋根の修理費用が火災保険でまかなえるのは、風災、雹災、雪災などの自然災害による被害が認められる場合です。
具体的には、台風や竜巻による強風、雹による被害、積雪や雪崩による被害などが挙げられます。
2:修理が必要になってから3年以内であること
屋根の修理が必要になってから3年以内に保険会社に保険申請しないと、保険金を受け取ることができません。
ただし、実質的には3年に1度は風災の対象になる突風や強風が吹くことがあるので、3年が過ぎてしまっても保険申請は可能と考えて良いでしょう。
3:修理費用が一定金額以上であること
保険会社によって異なりますが、一般的には20万円以上の修理費用が条件となることが多いです。
ただし、加入している保険によっては、20万円未満でも修理費用の部分を保険金で受け取ることができる場合があります。
4:申請は加入者自身で行うこと
屋根修理業者による代行申請は認められていないので、注意が必要です。
火災保険の申請は、必ず加入者自身で行うようにしましょう。
これらの条件を全て満たすことが、屋根の修理費用を火災保険でまかなうための必須条件となります。
火災保険の申請をしても、必ずしも保険金がおりるとは限りません。
以下のようなケースでは、保険金がおりない可能性があります。
1:風速20m/s未満の風災
被災した日の最大瞬間風速が20m/s未満の場合、風災として認められない可能性があります。
屋根が破損する場合、風速20m/s以上の日がほとんどなので、風速20m/s未満で屋根が破損した場合は、自然災害による被害とはみなされない可能性があります。
2:故意による破損
屋根を故意に破損させた場合は、火災保険は適用されません。
保険会社は専門の鑑定士に調査を依頼することもあり、風災による破損か故意による破損かは判定することができます。
3:経年劣化
経年劣化による屋根の破損は、火災保険の対象外となります。
経年劣化とは、時間の経過とともに自然に起こる劣化現象のことです。
例えば、屋根材の老朽化や、雨漏りによる腐食などが挙げられます。
火災保険の申請前に、これらのケースに該当しないかを確認しておきましょう。
屋根の修理費用は、火災保険で全額または一部をまかなうことができる場合があります。
しかし、火災保険の申請にはいくつかの条件があり、注意すべき点もあります。
火災保険で修理費用をまかなうためには、自然災害による被害であること、修理が必要になってから3年以内であること、修理費用が一定金額以上であること、申請は加入者自身で行うことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、風速20m/s未満の風災や、故意による破損、経年劣化などは、火災保険の対象外となるケースもあります。
火災保険の申請前に、これらのケースに該当しないかを確認しておくようにしましょう。
平日8:30(土日祭9:00)~18:00(土日祭17:00)まで受付中!
0120-49-3325