自然災害による被害は火災保険が適用される場合があります!
火災保険には、火災・風災・水災・建物破損などの補償がありますが、屋根修理の範囲が適用されるのは「風災」に対してです。風災には以下のような災害が当てはまります。
・台風 ・旋風 ・強風 ・竜巻 ・暴風
これら雨風の被害が「風災」です。
火災保険は絶対に使える訳でなく、保険会社による審査や査定に通過して、火災保険の適用範囲であることを証明された場合、初めて使えます。
外部の損傷により室内に発生した雨漏り等の補修も対象となります。
・暴風によって自宅の屋根材が壊れて雨漏りが発生
・強風によって飛んできたモノが屋根や外壁にぶつかった影響で雨漏りが発生
これらの補修も対象となる場合がありますので、ご加入の火災保険をご確認ください。
これらの症状は経年劣化や老朽化でも起こりえます。
ただし経年劣化や老朽化の場合は保険が適用されません。
風災か経年劣化や老朽化のどちらが原因かお困りであれば何でもご相談ください。
どのような状態か丁寧に診断させていただきます。
また隣家に与えた損害は、風災によるものでも火災保険の対象とはなりません。
定期的なメンテナンスをしていると安心ですね。
沼津市で台風による雨樋破損
沼津市で台風によるカーポート破損
沼津市で台風による屋根破損
沼津市台風による屋根破損、内部まで被害を受けました
こちらは沼津市の経年劣化による漆喰の剥がれの写真です。
災害による被害と経年劣化や老朽化による破損では区別が難しく火災保険が適用できるかは自己判断できないため、お困りの場合は何でもご相談ください。
申請のお手伝いをさせて頂きます。
大切なお家を守るために念のため加入保険をご確認ください。
平日8:30(土日祭9:00)~18:00(土日祭17:00)まで受付中!
0120-49-3325